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国民年金に関する手続き案内(こんなときは届出を)

ページID:0003307 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

国民年金の加入について

国民年金に必ず加入する人

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、職業に関係なくすべて国民年金に加入しなければなりません。加入者(被保険者)は、次の3種類に分かれます。

【第1号被保険者】

自営業・学生・農林漁業・アルバイト・無職の方など

【第2号被保険者】

厚生年金や共済組合に加入している方(サラリーマン・OLなど)

【第3号被保険者】

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方(サラリーマンの妻(夫)など)

 

任意加入

次の方などは、希望すれば加入できます。

・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方

・海外に住む20歳以上65歳未満の方

・受給資格期間(年金を受給するために必要な期間)の不足する昭和40年4月1日以前に生まれた方で、日本国内に住所がある65歳以上70歳未満の方、または海外に住んでいる65歳以上70歳未満の方

➢日本年金機構HP【任意加入制度】<外部リンク>

 

加入などの届出

〇20歳になったら・・・

20歳の誕生日を迎える方に、『国民年金加入のお知らせ』や納付書が郵送されます。

学生の方は、学生である期間保険料の納付が猶予される『学生納付特例制度』がご利用になれますので、ご希望の方は、基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの、学生証(コピー可)または在学証明書(原本)をご持参ください。代理の方でも手続きできます。

➢日本年金機構HP【20歳になったとき】<外部リンク>

➢〔動画〕国民年金の加入と保険料のご案内<外部リンク>

 

〇会社を退職したら・・・

健康推進課国保年金係で国民年金の加入手続きをしてください。手続きには、退職した日付のわかる書類(離職票等)が必要です。扶養している配偶者がいる場合は、その方も国民年金の加入手続きをしてください。代理の方でも手続きできます。

保険料を口座引き落としにする手続きも同時に行えますので、ご希望の方は、引き落とし口座の通帳と届出印をご持参ください。

もし、保険料を納付することが困難な場合は、納付猶予や免除の制度もありますのでお問い合わせください。

 

〇就職したら・・・

就職して、厚生年金や共済組合に加入したら、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者に切り替わります。厚生年金や共済組合への加入手続きはそれぞれの勤務先等が行いますが、口座引き落としの早割制度で保険料を納付されている方は、各金融機関で引き落とし停止の手続きをしてください。手続きには引き落とし口座の届出印が必要です。

➢日本年金機構HP【就職・転職・退職】<外部リンク>

 

〇厚生年金や共済組合に加入している配偶者の被扶養者でなくなったら・・・

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。第3号被保険者でなくなった日付がわかる書類(健康保険被扶養者資格喪失証明書等)と基礎年金番号やマイナンバーのわかるものをご持参のうえ、健康推進課国保年金係へお越しください。代理の方でも手続きできます。

保険料を口座引き落としにする手続きも同時に行えますので、ご希望の方は、引き落とし口座の通帳と届出印をご持参ください。

 

〇厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養に入ったら・・・

第1号被保険者から第3号被保険者への種別変更の手続きは、配偶者の勤務先で行います。役場への届出は不要ですが、口座引き落としの早割制度で保険料を納付されている方は、各金融機関で引き落とし停止の手続きをしてください。手続きには引き落とし口座の届出印が必要です。

➢日本年金機構HP【配偶者が転職・退職したときの手続き】<外部リンク>