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国民年金保険料の免除について
保険料免除制度
収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が困難な場合、次のような制度があります。
保険料免除制度とは
前年所得が一定基準以下の方、失業者、天災による被災者等が申請して認められれば免除となる制度です。
申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれの所得の状況等に応じて全額免除・一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)があります。
この期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額は保険料を全額納めたときと比べて減額されます。
納付猶予制度とは
50歳未満の方で、申請者本人と申請者の配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下の方が対象です。
保険料の納付が猶予され、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の年金額は保険料を全額納めたときに比べて減額されます。
申請の流れ
和歌山西年金事務所または健康推進課国保年金係で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入して提出してください(ご家族でも可)。結果は、日本年金機構から「承認」または「却下」の通知書が送付されます。
・「承認」された場合、承認期間は7月~翌年6月の1年間となります。
・「却下」された場合、保険料を納付する必要があります。
※一部免除で承認された場合、納付すべき一部の保険料を納めないと、その期間の一部免除が無効(未納と同じ扱い)になります。
〇申請できる期間
免除申請は、過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。詳細につきましては、お問い合わせください。
〇申請に必要なもの
1.基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
2.失業などを理由とする場合は、次のいずれか
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・離職者支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」
制度の詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
➢国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度<外部リンク>
保険料の追納
免除等の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかし、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
ただし、承認を受けた年度から3年度目以降に追納する場合は、その当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めに「追納」することをおすすめします。
学生納付特例制度
収入のない学生のための制度で、申請により保険料の納付が猶予されます。承認を受けた期間は、追納しない限り老齢基礎年金の額に反映されませんが、この期間中に初診のある病気やケガで障害が残ったときは、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。
なお、申請が遅れますと、支給されない場合がありますのでご注意ください。
学生納付特例制度の対象となる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する20歳以上の学生で、学生本人の前年所得が一定額以下の方。
➢日本年金機構ホームページ【学生納付特例対象校一覧】<外部リンク>
申請の流れ
和歌山西年金事務所または健康推進課国保年金係で「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入して申請ください(ご家族でも可)。結果は、日本年金機構から「承認」または「却下」の通知書が送付されます。
・「承認」された場合、承認期間は4月~翌年3月の1年間となります。
・「却下」された場合、保険料を納付する必要があります。
〇申請できる期間
学生納付特例は、過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。詳細につきましては、お問い合わせください。
〇申請に必要なもの
1.基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
2.学生証の写しまたは在学証明書の原本
3.申請する年度の前年に所得がある場合、それがわかる書類
制度の詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
➢国民年金保険料の学生納付特例制度<外部リンク>
保険料の追納
承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかし、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
ただし、承認を受けた年度から3年度目以降に追納する場合は、その当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めに「追納」することをおすすめします。
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が必要です。
保険料納付が免除される期間
・出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)
対象となる方
国民年金第1号被保険者※で、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の方
手続き
出産予定日の6か月前から提出可能です。また、出産後の届出はいつでも可能です。
※届出しないと免除になりません。
《必要書類》
出産前に届書の提出をする場合:母子手帳
出産後に届書の提出をする場合:出産日は健康推進課で確認できるため原則不要
《届出先》
和歌山西年金事務所または健康推進課国保年金係