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年金の請求について
老齢基礎年金
老齢基礎年金を受けるためには
保険料を納めた期間(免除期間を含む)及び厚生年金・共済組合に加入していた期間を合わせて10年以上の資格のある方が65歳になったときから受けられます。
※希望により、60歳から64歳までに繰上げて減額された年金を受け取ることも、反対に66歳以降に繰下げて増額した年金を受け取ることもできます。
受けられる年金額(令和4年度)
年金額:777,800円
※保険料を20歳から60歳まで40年間(480か月)全額納めた方が、65歳から受け取る場合の金額です。納め忘れた期間や免除を受けて追納していない期間がある場合は、この金額より少なくなります。
請求手続き(第1号被保険者期間のみの方)
〇請求先
和歌山西年金事務所または健康推進課 国保年金係
〇申請時期
65歳の誕生日の前日以降
繰上げ請求するとき・・・60歳以上65歳未満の期間(請求月に応じて減額されます)
繰下げ請求するとき・・・66歳以降(請求月に応じて増額されます)
〇手続きに必要なもの
・請求者名義の預貯金通帳
・戸籍謄本(不要の場合がありますので、事前にご確認ください)
・年金手帳またはマイナンバーのわかるもの(配偶者がいる方は、配偶者のマイナンバーのわかるもの)
・代理人が申請する場合は委任状
※第1号被保険者以外の期間がある方は、必要な書類や手続きについて該当する請求先にご確認ください。
被保険者の種別 | 請求先 |
---|---|
第2号被保険者(厚生年金) | 最後の勤務先を管轄する年金事務所 |
第2号被保険者(共済組合) | 共済組合事務局 |
第3号被保険者 | 住所地を管轄する年金事務所 |
最後の被保険者の種別 |
請求先 |
---|---|
第1号・第3号被保険者 | 最後の勤務先を管轄する年金事務所 |
第2号被保険者(厚生年金) | 最後の勤務先を管轄する年金事務所 |
第2号被保険者(共済組合) | 住所地を管轄する年金事務所 |
➢日本年金機構ホームページ【老齢年金】<外部リンク>
障害基礎年金
受給要件
次のいずれかに該当する方が、障害認定日に政令に定められている障害(国民年金法の障害等級の1級・2級)の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当するようになっていること。
1.初診日において国民年金の被保険者であり、保険料の納付要件を満たしている方
2.日本国内に住所のある、国民年金の被保険者であった60歳以上の方で、保険料の納付要件を満たし、老齢基礎年金を受給していない方
3.20歳前に初診日がある方。この場合は本人の所得制限があり、所得に応じて年金の一部または全額が支給停止となります。
※納付要件・・・初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること。
令和8年3月末日までのときは、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。(ただし、初診日に65歳未満でなければなりません)
請求手続き(初診日に第1号被保険者であった方)
〇受けられる年金額(令和4年度)
1級障害:972,250円
2級障害:777,800円
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている、18歳に達する日以後の3月31日までの期間にある子か、20歳未満で障害の程度が1級か2級の状態にある子がいるときは、次の額が加算されます。
加算対象の子 | 加算額 |
---|---|
1人目・2人目 | 1人につき223,800円 |
3人目以降 | 1人につき74,600円 |
〇請求先
和歌山西年金事務所または健康推進課 国保年金係
〇手続きに必要なもの
《すべての方》
・年金手帳またはマイナンバーのわかるもの
・所定の診断書
・所定の受診状況等証明書
・所定の病歴申立書
・請求書名義の預貯金通帳
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し(交付を受けている場合)
《加算対象者がいる場合》
・戸籍謄本
・加算対象者(お子様)のマイナンバーのわかるもの
・医師等の診断書(20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる場合のみ)
このほか、状況に応じて必要となる書類があります。診断書等には定められた様式がありますので、あらかじめ和歌山西年金事務所にお問い合わせください。
※初診日に第1号被保険者以外であった方は、必要な書類や手続きについて該当する請求先にご確認ください。
初診日における被保険者の種別 | 請求先 |
---|---|
第2号被保険者(厚生年金) | 勤務先を管轄する年金事務所 |
第2号被保険者(共済組合) | 共済組合事務局 |
第3号被保険者 | 住所地を管轄する年金事務所 |
➢日本年金機構ホームページ【障害年金】<外部リンク>
未支給年金
年金は、受給者が死亡した月の分まで支給されます。死亡時に未支給となっている分の年金は、一定の要件を満たす親族が請求できます。
未支給請求を請求できる方
受給者の死亡当時、生計を一にしていた親族
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他3親等内の親族
受け取ることのできる順序もこの通りです。
※「7.その他3親等内の親族」については、平成26年4月以降に死亡した方の未支給年金について請求できます。
請求手続き
〇請求先
健康推進課 国保年金係(請求する方の住所地の市町村役場年金担当部局)
〇手続きに必要なもの
・死亡者の年金証書
・請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
・請求者名義の預金通帳
・請求者のマイナンバーのわかるもの
・生計同一に関する申立書(死亡者と請求者が別住所の場合に必要です。用紙は国保年金係にあります。)
このほか、状況に応じて必要となる書類があります。様式が定められているものもありますので、あらかじめ健康推進課国保年金係にお問い合わせください。
共済年金などの未支給年金請求については、年金の種類に応じて共済組合等にお問い合わせください。
➢日本年金機構ホームページ【年金を受けている方が亡くなったとき】<外部リンク>
年金請求書の手続漏れはありませんか?
老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)が、「25年」から「10年」に短縮されました。
日本年金機構では、これまでに対象となる方に黄色の封筒(A4サイズ)をお届けしています。
制度の開始は、平成29年8月1日(最も早い年金のお支払いは平成29年10月)です。
まだ、請求手続きをされていない方は、今すぐねんきんダイヤルにお電話を。予約の上、年金事務所にて手続きを行ってください。
➢日本年金機構ホームページ【必要な資格期間が25年から10年に短縮されました】<外部リンク>
障害基礎年金を受けている方へ
障害基礎年金を受けている方が〔老齢基礎年金と老齢厚生年金〕を受けられるようになったときは、障害基礎年金と老齢基礎年金の2つを合わせて受けることはできませんが、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金は合わせて受けることができます。また障害基礎年金と遺族厚生年金も合わせて受けることができます。
対象となる方
障害基礎年金受給権者のうち、65歳に達している方
障害基礎年金との併給が可能な年金
老齢厚生年金、遺族厚生年金、退職共済年金、遺族共済年金
例
〇65歳以降
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。受け取りには、請求書の提出が必要ですので、案内が届いた方は速やかに提出してください。
※すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、案内は届きません。(手続き不要)
制度の概要について
〇対象となる方
《老齢基礎年金を受給している方》
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯員全員が市町村民税非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
《障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方》
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額が約462万円以下である
支給要件を満たしているかわからない場合は、和歌山西年金事務所へお問い合わせください。
〇手続き方法
給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。
1.新規対象者には日本年金機構から請求書の送付があります。氏名など必要事項を記載し、日本年金機構へ返送してください。
2.すでに対象となり受給している方で、支給要件を満たす場合は、2年目以降の請求手続きは原則不要です。
3.これから基礎年金を受給し始める方は、年金の請求手続きと併せて、請求手続きをしてください。
〇給付金の支払について
年金と同様に偶数月に2か月分が振り込まれます。
※初回の振り込みには、請求手続き後、数か月程度かかります。
年金受取口座に、年金とは別途支給されます。
〇詐欺にご注意を!
日本年金機構や厚生労働者から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
不審な電話などがあった場合は、和歌山西年金事務所または健康推進課国保年金係にご相談ください。