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臨時福祉給付金

ページID:0003314 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

給付対象者

 下記の条件にすべてに該当する方が対象となります。

  • 平成27年1月1日において、湯浅町の住民基本台帳に登録されている方
  • 平成27年度市町村民税(均等割)が課税されない方

 ただし、次の(1)(2)に該当する場合は対象外となります。
 (1)ご自身を扶養している方が課税されている場合
 (2)生活保護を受給されている場合

給付額

 給付対象者1人につき 6千円

  • 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
  • 児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など

 ただし、次の(1)(2)に該当する場合は対象外となります。
 (1)ご自身を扶養している方が課税されている場合
 (2)生活保護を受給されている場合

申請受付期間

 平成27年8月3日(月曜日)~平成27年11月4日(水曜日) 午前9時~午後5時
 ※ただし、土曜日・日曜日・祝日は除く

配偶者からの暴力を理由に避難している方の事前申請手続きについて

 臨時福祉給付金の申請手続きに関して、配偶者からの暴力を理由に避難し、住民票を移動していない方については、早めの事前申請手続きが必要です。
 ※臨時福祉給付金の申請手続きは、事前申出とは別に行う必要があります。
 詳しくは、下記問合せ先までご相談ください。