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〔新型コロナ〕国民年金の各種手続き

ページID:0006758 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少して、国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

制度の詳細及び様式のダウンロードは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

➢日本年金機構HP【新型コロナウイルス感染症による減収を理由とする国民年金保険料免除について】<外部リンク>

 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した学生の方へ

〇学生納付特例の臨時特例申請が可能です!

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した学生の方で、国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例が可能となりました。

制度の詳細及び様式のダウンロードは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

➢日本年金機構HP【新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民根金保険料免除について】<外部リンク>

※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延している場合であっても、学生納付特例申請の受付は可能です。(学生証等が届きましたら、学生証のコピーをご提出いただきます。)

 

保険料の後払い(追納)をおすすめします!

免除等の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の金額が少なくなります。

しかし、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

制度の詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

➢日本年金機構HP【国民年金保険料の追納制度】<外部リンク>