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2.会社を退職された方へ
任意継続をご検討いただけます
会社を退職された場合、職場の健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入するかを選択していただける場合があります。
保険料の算出方法などが違いますので、比較する場合はそれぞれの保険にご確認ください。
湯浅町国保の保険税については 住民生活課税務係(Tel:0737-64-1106)
任意継続ができるのはこんな方
職場の健康保険に2か月以上継続して加入している方が、退職日の翌日から20日以内に手続きすると、退職後2年間職場の健康保険を継続することができます。
任意継続の手続きについては、職場の健康保険にお問い合わせください。
国民健康保険に加入する場合は
下記のものをお持ちになって手続きにお越しください。
- 社会保険等の資格喪失証明書(社会保険資格喪失日、被扶養者の有無や氏名の記載があるもの)
- 年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
- 雇用保険の離職票(共済の場合は辞令)
- マイナンバーカード