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1.国保で受けられる給付

ページID:0006772 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

病気やけがをしたとき(療養の給付)

医療機関の窓口で保険証などを提示すれば、年齢などに応じた負担割合で保険適用による医療を受けることができます。(紹介状なしで対象となる病院で外来受診する場合、別途負担があります。)

小学校入学前

2割

小学校入学後70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

※高齢受給者証の提示が必要です

一般・低所得者 2割

現役並み所得者 3割

 

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担します。(一食当たり)

住民税課税世帯(下記以外の人)

460円

住民税非課税世帯

低所得者2

過去12か月で90日までの入院

210円

過去12か月で90日を超える入院

160円

低所得者1

100円

・65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食当たり460円(一部医療機関では420円)・居住費1日当たり370円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

 

いったん全額自己負担したとき

コルセットなどの補装具代がかかったときや海外渡航中に診療を受けたときなどでいったん全額自己負担した場合、申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

 

こんなときにも支給があります

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。(直接支払制度)

直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請が必要となります。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。

移送費の支給

医師の指示により、緊急時にやむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

 

保険証が使えないとき

病気とみなされないもの

健康診断・人間ドック、予防接種、正常な妊娠・出産、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶、歯列矯正 など

ほかの保険が使えるとき

仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)

国保の給付が制限されるとき

故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や国保の指示に従わなかったとき