本文
第三者行為の届出について
交通事故にあったときは、第三者行為の届出をしましょう
第三者行為の届出とは?
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをし、国民健康保険や後期高齢者医療保険を使って治療する場合は、湯浅町役場健康推進課国保年金係への届出が必要です。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、国民健康保険や後期高齢者医療保険を使用することにより、医療機関の窓口でお支払いいただいく一部負担金以外の医療費は湯浅町や和歌山県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えて支払うことになります。この場合、立て替えた医療費は第三者(加害者)に後日請求します。
ただし、次の場合は国民健康保険や後期高齢者医療保険をお使いいただけません。
- 加害者から既に治療費を受け取っているとき
- 仕事中・通勤中のケガ等(労災保険の対象となり雇用者が負担します)
- 飲酒運転や無免許運転などの不法行為(給付が制限されます)
必ず届出を!
交通事故や他人の飼い犬に噛まれる、暴力行為など第三者行為によるケガで治療を受ける場合は、必ず届出をしてください。
自損事故の場合でも、本人の過失や事故の内容により保険が使えないことがありますので、必ず届出をしてください。
- 保険会社にすべて任せている場合でも、国民健康保険や後期高齢者医療保険で治療を受ける場合は必ず届出が必要です。
- 交通事故にあった場合は、安易に「大丈夫」と言わず、必ず警察署に事故(人身事故)の届出を行い、今後治療が必要となることを想定して、必ず相手の住所・氏名・連絡先・損害保険会社等の確認をしましょう。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 契約書
- 人身事故証明書入手不能理由書(※人身事故証明書がない場合)
- 国保使用願い(国民健康保険加入中で資格確認書、資格情報のお知らせ又はマイナ保険証を使って治療する方)
- 自損事故国保使用願い(国民健康保険加入中で資格確認書、資格情報のお知らせ又はマイナ保険証を使って治療する方)
- 傷病届済証明申請書(後期高齢者医療保険加入中で資格確認書、資格情報のお知らせ又はマイナ保険証を使って治療する方)
2以外の書類は、下記のダウンロードファイルから取得できます。
傷病の調査について
第三者行為の届出がされていない場合でも、傷病名等から第三者行為による傷病の可能性がある方には、負傷された原因についての照会をさせていただくことがあります。
ご理解とご協力をお願いいたします。
ダウンロードファイル
事故状況発生状況報告書(自賠責・任意保険) [PDFファイル/128KB]
事故状況発生状況報告書(個人賠償保険等) [PDFファイル/69KB]
事故状況発生状況報告書(自損事故・交通事故) [PDFファイル/124KB]