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出産祝い金・プレゼントの支給について
出産祝い金の支給について
子どもの出生を祝福するとともに、子育ての支援と定住促進を図り、次代を担う子供の出生に対し出産祝い金を支給します。
支給の対象
祝い金の支給対象となる者
令和5年4月1日以降に生まれた新生児(出生後最初の住民登録が湯浅町であること)
祝い金を受給できる者
以下のいずれにも該当する者
- 3ヵ月以上湯浅町に住民登録されていること(出産した者およびその配偶者)
- 新生児と同一の世帯の者
- 同一世帯の全員に町税等の滞納がないこと
- 今後も引き続き湯浅町に居住する意思のある者
祝い金の額
- 第1子 10万円
- 第2子 20万円
- 第3子以降 30万円
〈出生順位について〉
新生児の出生日において生計を同一とする世帯員であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の数により判定します。
例)新生児の出生順位
・19歳、10歳、新生児(0歳)・・・第2子
・18歳、10歳、新生児(0歳)・・・第3子
申請手続きについて
出生届出時に申請書をお渡しします。
申請に必要なもの
母子手帳
申請期限
新生児の出生日から1年以内
祝い金の返還
祝い金の申請をした日から1年以内に転出したとき
出産祝いプレゼントの支給について
子どもの出生を祝福するとともに、健やかな成長を願って、出産祝いプレゼントを支給します。
支給の対象
対象者
新生児とともに湯浅町に居住し、生計同一の者
プレゼント内容
対象者1人あたり1万円相当の祝い品
申請手続きについて
出生届出時に申請書をお渡しします。
申請期限
新生児の出生日から1年以内