ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 湯浅町役場 > 健康推進課 > 出産祝い金・プレゼントの支給について

本文

出産祝い金・プレゼントの支給について

ページID:0009656 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

出産祝い金の支給について

子どもの出生を祝福するとともに、子育ての支援と定住促進を図り、次代を担う子供の出生に対し出産祝い金を支給します。

 

支給の対象

祝い金の支給対象となる者

令和5年4月1日以降に生まれた新生児(出生後最初の住民登録が湯浅町であること)

祝い金を受給できる者

以下のいずれにも該当する者

  1. 3ヵ月以上湯浅町に住民登録されていること(出産した者およびその配偶者)
  2. 新生児と同一の世帯の者
  3. 同一世帯の全員に町税等の滞納がないこと
  4. 今後も引き続き湯浅町に居住する意思のある者

祝い金の額

  • 第1子   10万円
  • 第2子   20万円
  • 第3子以降 30万円

〈出生順位について〉

新生児の出生日において生計を同一とする世帯員であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の数により判定します。

例)新生児の出生順位

・19歳、10歳、新生児(0歳)・・・第2子

・18歳、10歳、新生児(0歳)・・・第3子

 

申請手続きについて

出生届出時に申請書をお渡しします。

申請に必要なもの

母子手帳

申請期限

新生児の出生日から1年以内

祝い金の返還

祝い金の申請をした日から1年以内に転出したとき

 

出産祝いプレゼントの支給について

子どもの出生を祝福するとともに、健やかな成長を願って、出産祝いプレゼントを支給します。

 

支給の対象

対象者

新生児とともに湯浅町に居住し、生計同一の者

プレゼント内容

対象者1人あたり1万円相当の祝い品

 

申請手続きについて

出生届出時に申請書をお渡しします。

申請期限

新生児の出生日から1年以内