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未熟児養育医療について

ページID:0009683 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療とは

未熟児で生まれた乳児が、指定医療機関において入院治療を受け、その治療に要する費用を公費で負担する制度です。

 

対象者

湯浅町に住民票を有する乳児で、次に掲げるいずれかの症状を有するもの

1.体重が2,000g以下で生まれた乳児

2.体重が2,000gより多くても特に生活力が弱く、一般状態、呼吸状態、消化器系に異常のある乳児や黄痘症状がある乳児

申請に必要なもの

1.養育医療給付申請書

2.養育医療意見書

3.世帯調書

4.健康保険情報がわかるもの(乳児のもの)

5.同意書

申請方法及び申請期限

上記の書類を揃えて出生後速やかに(原則2週間以内)健康推進課保健子ども係まで申請してください。

※必要書類の中で取得に時間がかかる者は後日の提出でもかまいません。期間内に必要書類の一部だけでも提出いただくようお願いします。

 

注意事項

1.審査の結果、養育医療の給付が承認されましたら、「養育医療券」を交付(申請者住所に郵送)いたします。

 医療券は受診されている指定医療機関にご提示ください。

2.養育医療券がお手元に届くまでに乳児の医療費を請求された場合は、養育医療の申請中であることを伝えて医療機関窓口にご相談ください。

(オムツ代等の保険診療対象外は除く。)

3.未熟児養育医療は国の精度で、所得税額及び町県民税額に応じて保護者の自己負担額が決められています。

このため、指定医療機関から保護者の方に保険診療(オムツ代等医療保険対象外は除く)に伴う乳児の入院費用にかかる一部自己負担額(2割分)を請求することはありませんが、

湯浅町から保護者の方に請求する自己負担額決定のために同意書の提出が必要です。

4.申請後、記載内容(居住地、扶養義務者氏名、保険者等の名称及び加入保険の記号・番号等、所得税額等)に変更があった場合は、速やかに健康推進課保健子ども係まで届け出てください。