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特別障害者手当

ページID:0010402 更新日:2025年10月30日更新 印刷ページ表示

20歳以上で精神(知的を含む)または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方へ支給される手当です。

 

対象の方 ※すべて該当する必要があります。

・満20歳以上

・日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること

・施設に入所していないこと

・病院等に3ヶ月を超えて入院していないこと

・所得が基準額以下であること(厚生労働省ホームページ<外部リンク>

 

支給額

・月額 29,590円(令和7年度時点)

・支払月 2月(11~1月分),5月(2~4月分),8月(5~7月分),11月(8~10月分)

※和歌山県から支給

 

申請に必要なもの

・医師の診断書

・認定請求書

・年金を受給している場合は、証書など額のわかるもの

・本人の通帳

・戸籍謄本または抄本

※診断書、請求書は福祉課窓口にあります