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国民年金保険料育児免除制度について

ページID:0012009 更新日:2026年10月8日更新 印刷ページ表示
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が2026(令和8)年10月から新たに始まりました。

詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。