本文
重度心身障害児者医療費支給制度
重度の心身障害のある方が、病院等で医療を受けたとき支払う自己負担分を支給します。
給付対象者
- 身体障害者手帳1、2級・療育手帳A1、A2・精神障害者保健福祉手帳1級・特別児童扶養手当1級に該当される方。(所得制限有)
- 身体障害者手帳3級に該当される方が入院したとき。(住民税非課税世帯)
平成18年8月1日より、65歳以上の方が新たに上記に該当しても重度心身障害児医療費制度は受けられなくなりました。
本文
重度の心身障害のある方が、病院等で医療を受けたとき支払う自己負担分を支給します。
平成18年8月1日より、65歳以上の方が新たに上記に該当しても重度心身障害児医療費制度は受けられなくなりました。