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障害者差別解消法
この法律は子ども、高齢者、外国の人、障がいのある人など、みんな違いはありますが、誰もが同じように学び、働き、暮らす権利を持っています。
しかし、障がいのある人が社会参加するにはさまざまな障壁があります。
誰もがおたがいの人格と個性を尊重して支え合う「共生社会」を実現するためには、障がいを理由とした差別をなくすことが欠かせません。そのために障害者差別解消法(正式名は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が定められました。
障がいのある人に「合理的配慮をしない」ということも差別となります。
(1)不当な差別的取扱いの禁止
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、障がいのない人にはつけない条件をつけることです。
例)障がいがあることを理由に、施設の利用や習い事等の入会を断ること。
例)障がいがあることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
例)車いすを利用していることが理由で、飲食店等の入店を断ること。
(2)合理的配慮の提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除く合理的な配慮を行うことが求められます。
例)筆談や文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明を行うなど障がいの特性に応じたコミュニケーションを行い、適切に情報が提供できるような配慮をすること。
例)案内表示の文字を大きくするとともに、弱視の方や色覚障がい者の方にも配慮した色の組み合わせにすること。
(3)差別とならない場合
- 正当な理由がある場合
- 過重な負担がかかる場合

