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平成28年4月より障害者差別解消法が施行されます

ページID:0003425 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

この法律は子ども、高齢者、外国の人、障害のある人など、みんな違いはありますが、誰もが同じように学び、働き、暮らす権利を持っています。
しかし、障害のある人が社会参加するにはさまざまな障壁があります。
誰もがおたがいの人格と個性を尊重して支え合う「共生社会」を実現するためには、障害を理由とした差別をなくすことが欠かせません。そのために障害者差別解消法(正式名は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が定められました。
障害のある人に「合理的配慮をしない」ということも差別となります。

(1)不当な差別的取扱いの禁止

正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけることです。
例)障害があることを理由に、施設の利用や習い事等の入会を断ること
例)障害があることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること
例)車いすを利用していることが理由で、飲食店等の入店を断ること

(2)合理的配慮の提供

障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
例)筆談・文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など障害の特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫して、情報が提供できるような配慮をすること。
例)案内表示の文字を大きくするとともに、弱視の方や色覚障害者の方にも配慮した色の組み合わせにすること。

(3)差別とならない場合

  • 正当な理由がある場合
  • 過重な負担がかかる場合