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身体障害者手帳

ページID:0003578 更新日:2025年11月27日更新 印刷ページ表示

肢体・体幹・呼吸器・小腸・ぼうこう・直腸・視覚・聴覚・言語・心臓・じん臓・肝臓機能など永続する障がいのある方は、その程度により1級から6級までの手帳が交付されます。

手帳の交付を受けたいとき


手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 身体障害者診断書・意見書(指定医師が作成したもの)
  3. 顔写真(横2.5cm×縦3cm(正面上半身脱帽))

居住地等が変更したとき

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者居住地等変更届書
  2. 身体障害者手帳

手帳を紛失・破損したとき

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳再交付申請書
  2. 顔写真(横2.5cm×縦3cm(正面上半身脱帽))
  3. 身体障害者手帳紛失理由書(紛失の場合のみ)

手帳を返還するとき

手帳をお持ちの方が亡くなった場合、または障がいの程度が手帳の基準に該当しなくなった場合に提出してください。

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳返還届書
  2. 身体障害者手帳

各種様式(申請書・診断書など)

・身体障害者の相談ー身体障害者手帳https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040402/d00204688.html<外部リンク>

・身体障害者手帳の取得についてhttps://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040402/d00204693.html<外部リンク>