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特別児童扶養手当

ページID:0003599 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

身体や知的に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を監護または療育している方に支給されます。ただし、本人または家族の所得額が一定の限度額を超える場合は支給停止になります。また、施設入所している場合は非該当です。

診断書や請求書等の書類は、福祉課まで取りに来てください。

特別児童扶養手当和歌山県ホームページ<外部リンク>