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湯浅町成年後見制度利用支援事業

ページID:0003612 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

この制度は、判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障害者など支援を必要とする要支援者の方々が民法で定める成年後見制度を利用するに当たり、その利用を促進するために必要な支援を行うことで、福祉の増進を図ることを目的としています。

町長による申立ての対象者

  1. 老人福祉法(第32条)
  2. 知的障害者福祉法(第27条の3)
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(第51条の11の2)

これらの規程に定める要支援者であって、配偶者若しくは二親等内の親族がいないものまたはこれらの親族があっても音信不通の状況等にあるもので、町長による申立てが必要と認めたもの。

申立て費用の負担

町長は申立てを行う場合において、申立て手数料、登記手数料等申立てに必用な費用を負担します。
ただし、対象者に支払い能力があると判断した場合は、この申立て費用の返還を求めます。

成年後見人等報酬の助成

  1. 対象者のうち、次に掲げる者に係る成年後見人等に対する報酬(以下「報酬」という。)について全部または一部を助成するものとします。
    1. 生活保護受給者
    2. 資産等がなく、報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると認められる者
  2. 助成の額は、対象者に係る必要経費(報酬を含む)が対象者の収入等を上回った場合において、上回った額とし、対象者が在宅の場合は月額28,000円、施設入所の場合は月額18,000円を上限とします。

詳しくは、下の湯浅町成年後見制度利用支援事業実施要綱.pdfを参照してください。

成年後見制度利用支援事業実施要綱[PDFファイル/116KB]

成年後見制度利用支援事業実施 様式[Excelファイル/20KB]

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