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介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減
施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割、2割、または3割のほかに、食費・居住費等・日常生活費が利用者の負担になります。利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。
基準費用額(施設における1日あたりの食費・居住費等の平均的な費用を勘案して定める額)(令和6年8月以降)
食費:1,455円
居住費等:ユニット型個室 2,066円
ユニット型個室的多床室 1,728円
従来型個室 1,728円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円
多床室 437円
〇低所得の方は食費と居住費等が軽減されます
低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請のより食費と居住費等の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
利用者負担段階別対象者と負担限度額
負担限度額(1日あたり)※令和6年8月からの金額を記載しています。
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額になります。
※次の1・2いずれかに該当する場合は、支給されません。
1、住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
2、住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者が非課税)でも、預貯金等が下記の場合
対象となるサービス(介護保険施設・短期入所)
- 介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設サービス(老人保健施設)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護医療院サービス
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額申請書
- 同意書(本人、配偶者)
- 預貯金、有価証券等の通帳等の表紙及び残高の写し(本人、配偶者分)
最新記帳後、申請日から3ヶ月前までの記載のあるもの
申請窓口
窓口での申請
湯浅町役場1階 福祉課介護保険係(12、13番窓口)
郵送による申請
〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668番地1
湯浅町役場福祉課介護保険係