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介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減
介護保険施設サービス、短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、サービス費用の1割~3割の自己負担とは別に、居住費・食費・日常生活費(施設と利用者との契約で決まります)も利用者負担となります。
町民税非課税世帯の方については、申請して認められた場合は、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居住費、食費は負担限度額までの負担になります。
超えた金額は介護保険の「特定入所者介護サービス費」として介護保険から施設に支給されます。
対象者
- 本人及び同一世帯全員が町県民税非課税者
- 本人の配偶者が町県民税非課税者(世帯分離をしている場合や事実婚も含みます。)
- 預貯金額(定期含む)、有価証券、現金等総資産額が一定額(段階別)以下の者
対象となるサービス
介護保険施設サービス
- 介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設サービス(老人保健施設)
- 介護療養施設サービス(介護療養型医療施設)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護医療院サービス
短期入所
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
利用者負担段階と負担限度額
対象となった方は、負担限度額認定証に記載された「食費」・「居住費」の利用日数分の金額を施設に支払います。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額申請書
- 同意書(本人、配偶者)
- 預貯金、有価証券等の通帳等の表紙及び残高の写し(本人、配偶者分)
最新記帳後、申請日から3ヶ月前までの記載のあるもの
申請窓口
窓口での申請
湯浅町役場1階 福祉課介護保険係(12、13番窓口)
郵送による申請
〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668番地1
湯浅町役場福祉課介護保険係