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障害者優先調達推進法に基づく物品等の調達実績及び方針

ページID:0003664 更新日:2024年7月17日更新 印刷ページ表示

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく湯浅町における令和5年度の実績及び令和6年度の方針を公表します。

 

 

1.趣旨

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条及び第10条の規定に基づき、本町における障害者就労施設等(以下「施設等」という)からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針を定める。

2.適用範囲

物品等の調達適用範囲は、湯浅町の全ての組織が行う物品等の調達において適用する。

3.対象となる施設等

本方針の調達対象となる施設等は、法第2条第4項に規定する施設等のうち、所在地が有田郡又は有田市にある施設等とする。

4.調達目標

施設等からの物品等の調達については、調達実績を上げることを目標とする。
 (令和5年度調達実績 0円)

5.調達の対象品目

湯浅町の全ての組織が契約によって調達する物品等のうち、施設等が受注することが可能なものを幅広く対象とする。

6.調達の推進方法

施設等への発注に関して、施設等が提供することが可能な物品等を確認のうえ、湯浅町の全ての組織へ情報提供し、施設等への発注に努める。

7.調達実績の公表

会計年度終了後に、前年度の施設等からの物品等の調達実績を担当窓口が取りまとめ、その概要を湯浅町ホームページにより公表する。

8.その他

(1) 施設等からの物品等の調達の推進に資するよう必要に応じて、本
方針の見直しを行うものとする。
(2) 本方針の担当窓口は、福祉課とする。
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