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有料道路における障がい者割引制度が変わりました

ページID:0007983 更新日:2024年1月16日更新 印刷ページ表示

令和5年3月27日より有料道路における障がい者割引制度について、利用方法が一部変更されました。
内容の詳細については、西日本高速道路株式会社Nexco西日本のホームページをご覧ください。
Nexco西日本ホームページ【障がい者割引について】<外部リンク>

1人1台の要件が緩和されました

事前に登録された本人等が所有する車両での通行のみが割引対象でしたが、登録されていない車両(代車やレンタカーなど)での通行も一般レーンなどで手帳の対象シールを提示することにより割引が受けられるようになります。
※ETC利用の場合はこれまで通り、事前登録された本人等所有の車両のみが対象となります。
※すでに割引申請がお済みの方につきまして、今回の見直しによる新たな手続きはありません。