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第4期湯浅町地域福祉計画 ・第3期湯浅町地域福祉活動計画
第4期湯浅町地域福祉計画・第3期湯浅町地域福祉活動計画
本計画は、「社会福祉法」第107条に基づき市町村が策定する「地域福祉計画」と、同法第109条に定める社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」を一体化した計画です。「地域福祉計画」は、行政計画として地域福祉推進のための理念や方向性を示すものであり、「地域福祉活動計画」は、社会福祉協議会が中心となり、住民や社会福祉に関する活動を行う団体・人等による地域福祉活動推進のための協働のあり方や手法を示す計画です。