本文
介護給付算定に係る体制等に関する届出
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
新たに事業を始める場合や、算定する加算等の内容に変更がある場合などは、算定する加算等の状況を届け出る必要があります。届出に当たっては、国の通知等を十分に確認の上、必要な書類を提出して下さい。
届出が必要な場合
・新規指定を受けるとき
・事前に届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出事項の内容に変更があったとき
業務継続計画(Bcp)未策定減算または身体拘束廃止未実施減算に係る届出について
※令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービスで業務継続計画(Bcp)未策定減算、多機能系サービス等で身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上で、届出の提出が必要となります。期限までに、それぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。
・高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取り扱いに係るQ&A [PDFファイル/163KB]
〇湯浅町が指定しているサービス
1 業務継続計画(Bcp)未策定減
・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)
※居宅介護支援・介護予防支援は届け出不要です。
2 身体拘束廃止未実施減算
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用の場合)
2 提出期限
- 介護報酬が増える場合(加算の対象となったことを届け出る場合)
サービス種類(介護予防を含む) |
提出期限 |
・居宅介護支援 ・地域密着型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む) ・訪問型サービス ・通所型サービス |
加算等を算定する月の前日15日まで(15日が、休祝日等、閉庁日の場合は翌開庁日まで) |
・認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む) ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
加算を算定する月の初日まで (月の初日が、休祝日等、閉庁日の場合は翌開庁日まで) |
- 介護報酬が減る場合(加算の対象でなくなったことや、減算の対象となったことを届け出る場合)
加算等の算定は、加算等の要件に該当しなくなった日から行うことができません。
該当しなくなる事実が発生した時点で早くに届け出てください。
3 提出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・添付書類
※届出書最下欄の「特記事項」に、届出をする加算等の変更前と変更後の内容を必ず記載してください。
※提出書類は、サービスの種類や算定する加算等により異なりますので、十分確認の上、該当するサービス及び加算等に関する書類を提出して下さい。
- 提出様式(令和7年4月1日以降算定用)
〇居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型サービス
・【地域密着・居宅介護・介護予防】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/1.07MB]
〇介護予防・日常生活支援総合事業(訪問・通所)
・【総合事業】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/97KB]
4 提出方法
福祉課介護保険係にメール、郵送または持ってくるしてください。