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農地の貸借について

ページID:0010150 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日より農地の貸し借りの制度が大きく変わりました。

 

既存の農地法第3条による貸借、または、新たに農地中間管理機構を介した農地中間管理事業による貸借のみとなります。

農地の貸し借りを規定する『農業経営基盤強化促進法』の改正に伴い、これまでの利用権設定が廃止となり、令和7年4月から農地中間管理事業による手続きに変わりました。ただし、現在設定している利用権は、期間満了までは有効です。

農地法第3条による貸借について

農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地中間管理機構を介した農地中間管理事業による貸借について

農地中間管理事業とは、農地を貸したい人(出し手)から、(公財)和歌山県農業公社(農地中間管理機構<外部リンク>)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大等を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。(農地中間管理事業チラシ) [PDFファイル/2.97MB]

農地の貸借をお考えの方は湯浅町(産業建設課)までお問い合わせください。

 

なお、農地中間管理事業を利用して農地の集積・集約を進める地域は、機構集積協力金を受けることができます。

※協力金の受給には一定の条件があります。詳しくは農林水産省パンフレット [PDFファイル/899KB]をご覧ください。

 

事業の詳しい内容につきましては、下記参考ホームページをご覧ください。

公益財団法人和歌山県農業公社HP(農地中間管理機構)<外部リンク>

農林水産省HP(農地中間管理事業)<外部リンク>

和歌山県HP<外部リンク>

 

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