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湯浅町立地適正化計画を変更しました
立地適正化計画は、都市施設や土地利用等の現状と課題を踏まえたまちづくりの方向性(都市機能誘導、居住誘導)、目指すべき都市構造、その将来像に向けた実現性の高い具体的な方針や方策を提示するものです。
今回の変更は令和3年10月1日に施行される「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」により近年の自然災害の頻発・激甚化を踏まえて、立地適正化計画において記載する居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外するとなったことになったため、居住誘導区域からレッドゾーンを簡易的に除外したものとなっています。