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本計画の策定に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられ、都市機能誘導施設外における誘導施設の整備や居住誘導区域外における一定規模以上の住宅開発等を行う場合は、届出が必要になります。
立地適正化計画に係る届出制度について(2018年12月18日)[PDFファイル/5.92MB]