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森林の土地所有者届出制度

ページID:0003436 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

森林の土地所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村への事後の届出が義務付けられました。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出注意事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地位置を示す図面が必要です。

林野庁ホームページ<外部リンク>

森林の土地所有者届出様式(2016年09月27日)[Wordファイル/41KB]

森林の土地所有者届出様式(2016年09月27日)[PDFファイル/40KB]

森林の土地所有者届出様式【記載例】(2016年09月27日)[PDFファイル/396KB]

森林の土地所有者届出制度の概要(2016年09月27日)[PDFファイル/839KB]

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