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中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、農用地を維持・管理していくため、集落単位に協定を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、協定面積に応じて一定額を交付する制度です。
詳細については、次のリンクをご参照下さい。
農林水産省のホームページ<外部リンク>
協定内容
協定農用地の面積、交付額等の詳細につきましては、下記よりご覧ください。
第3期中山間地域等直接支払実施状況[PDFファイル/113KB]
第4期中山間地域等直接支払実施状況[PDFファイル/176KB]
第5期中山間地域等直接支払実施状況 [PDFファイル/101KB]
協定実施状況
各集落が、自律的かつ継続的な農業生産活動が可能となるよう、農業生産性・収益性の向上、多面的機能を増進する活動、担い手の定着等に関する目標を策定し、独自性を持って取り組んでいます。