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老朽危険空家除却補助事業

ページID:0003613 更新日:2022年1月19日更新 印刷ページ表示

老朽危険空家除却補助事業の募集

倒壊などのおそれがある空家の除却を促進し、町民のみなさんの安全・安心で良好な住環境の向上を図るため、湯浅町では老朽危険空家の除却費用の一部を補助する制度を実施します。

老朽危険空家とは?

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. おおむね年間を通して居住の実態がなく、今後も居住の見込みがないもので、建物面積の2分の1が居住用に使用されていたもの。
  2. 和歌山県空家等対策推進協議会が作成した特定空家の判断基準に基づく判定が100点以上のもの。

補助対象住宅

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 町内に現存する老朽危険空家であること。
  2. 本補助金以外に除却に係る他の助成金の交付を受けていない、または受ける予定がないこと。
  3. 同一敷地内においてこの補助金を受けて老朽危険空家の除却を行っていないもの。
  4. 個人が所有する住宅であること。
  5. 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない住宅であること。
    ただし、所有権以外の権利が設定されていても所有権以外の権利者が住宅の除却に同意していれば可能です。

補助対象者(申請者)

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 以下のいずれかに該当する方
    • ア.補助対象住宅の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に登録されている方(法人及び団体は除きます。)
    • イ.アに規定する方の相続人。
    • ウ.アまたはイに規定する方から補助対象住宅の除却について同意を得た方
  2. 1のアからウのいずれかに該当する方で、申請者本人及び申請者と同一世帯に属する方が湯浅町の町税を滞納していないこと。
  3. 暴力団及び暴力団員等でないこと。

補助対象工事は以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けている者が行う工事であること。
  2. 補助対象住宅とその敷地内にある工作物(門、塀など)のすべてを除却する工事であること。
    〔注意〕上記要件を満たしていても次のいずれかに該当する工事は補助対象工事とはなりません。
    1. 補助金の交付を決定する前に着手した工事
    2. 他の制度による助成金の交付を受けようとする工事
    3. 補助対象住宅の一部を除却する工事
    4. 補助対象住宅の建て替えを目的とした工事

補助対象経費と補助金の交付額

  • 補助金の交付の対象となる経費は補助対象工事に要する経費で、家財道具、門、塀、機械及び車両等の処分に係るものと、地下埋設物(浄化槽等)の除却に係る分を除いた分となります。
  • 補助対象工事に要する経費の10分の8(上限80万円)
    (ただし、補助対象工事に要する経費または、国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない方)

予算の範囲内での補助となります。予算がなくなり次第終了となります。

※除却を行う前に申請を行っていただく必要があります。 事前に担当課までご相談ください。

補助金交付申請の流れ[PDFファイル/23KB]
要綱[PDFファイル/201KB]
各種様式[PDFファイル/163KB]

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