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森林環境譲与税の使途公表
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、森林の有する公益的機能の維持・発揮を図るための森林の整備及びその促進に関する施策の財源として森林環境譲与税が創設されるとともに市町村及び都道府県に対し森林環境譲与税が譲与されます。
市町村等は森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネット等により公表することが法で定められています。
そのため、湯浅町における森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。
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平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、森林の有する公益的機能の維持・発揮を図るための森林の整備及びその促進に関する施策の財源として森林環境譲与税が創設されるとともに市町村及び都道府県に対し森林環境譲与税が譲与されます。
市町村等は森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネット等により公表することが法で定められています。
そのため、湯浅町における森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。