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農業振興地域整備計画の全面見直し完了に伴い除外申請等受付を再開します

ページID:0007910 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

​湯浅町では、農業振興地域整備計画の見直しにより、除外申請等の受付を一時停止していましたが、見直しが完了しましたので、受付を再開します。

「農業振興地域整備計画」は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき市町村が策定するもので、農業の健全な発展を目指すために、土地区分や農業上の用途区分などについて定め、優良農地の保全・確保と合わせ、農業振興に関する各種施策を計画的に推進するための基本となる計画です。

再開時期

令和6年1月から受付します。

受付を再開する各種申請

・農地転用に伴う除外申請

  農業振興地域内農用地区域に該当する農地を農地以外に転用するため、

  農用地からの除外申請が必要な場合

 

・農業に関する補助事業を利用

  国庫補助などを利用するため、農地を農用地区域に編入する場合

 

申請をお考えの方は、産業建設課産業係までご相談ください。