本文
地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて
これまで、地域農業の将来像として湯浅町で策定している「湯浅町人・農地プラン」が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下「基盤法」という。)の改正により、「地域計画」に変わり、令和7年3月末までに策定し、令和7年4月より運用を開始する予定となっています。
「地域計画」策定後は、農振地域農用地区域からの除外や農地転用許可には、あらがじめ湯浅町による地域計画の変更(除外)手続きが必要な場合がありますのでお知らせします。
「地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて」 [PDFファイル/416KB]