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後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)し、その療養のため働くことができずに業主から給与を受けられない等の場合、申請により傷病手当金が支給されます。
適用期間:令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで。濃厚接触者は支給対象外です。
詳しくは、和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご参照ください。
和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
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