負担が急増する低所得の子育て世帯へ給付金を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金は、新型コロナウイルス感染症が長期化するなか子育て負担の増加や収入減少に対する生活支援を行うため、給付金が支給します。
支給金額
児童一人当たり5万円
支給対象者
下記の両方に該当する方
- 令和3年3月31日時点で18歳未満(障害児の場合、20歳未満)の児童の養育者(下記、支給対象児童を参考にしてください)
- 令和3年度住民税均等割が非課税の方または令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当となった方
支給対象児童
2003年(平成15年)4月2日から2021年(令和3年)3月31日生まれの児童(特別児童扶養手当受給児2001年4月2日生まれ以降の児童)
令和3年4月以降令和4年2月までに生まれる新生児も対象です
支給手続き
- 令和3年4月分の児童手当・特別児童扶養手当受給者で住民税均等割が非課税の方
- 申請は不要です。
- 児童手当を受給している口座に振り込みます。
*受給を辞退される方は、受給拒否の届出書[Excelファイル/25KB]の提出をお願いします。
- 平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童(高校生など)のみを養育しており住民税均等割が非課税の方
- 申請が必要です。(申請期限は令和4年2月28日まで)
- お知らせを送付します。
- 下記書類(1.2.3)をご用意の上、健康推進課保健子ども係(9番窓口)にて申請してください。
- 支給対象児童を養育しており収入が急変し、住民税均等割が非課税相当となった方
- 申請が必要です。(申請期限は令和4年2月28日まで)
- 下記書類をご用意の上健康推進課保健子ども係(9番窓口)にて申請してください。
*本給付金の受給資格の判断に必要のため、令和3年度分の税申告がお済みでない方は申告を行ってください。確定申告を行っていない方には給付を行うことができません。
ご確認ください
- 児童手当・特別児童扶養手当を受給している口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
口座変更様式はこちらです[Excelファイル/35KB]
- 給付金の行った後に修正申告を行い住民税均等割が課税になった場合や1人に児童に二重に受給した場合などで受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
- だだし、既にひとり親世帯分の給付金を支給したが、令和4年2月末までに新生児が出生した場合、対象となる条件を満たせば、その新生児については、本給付金を受け取れます。
必要書類
ご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、お問い合わせの連絡をする場合がありますが、ATM等の操作や支給にあたっての手数料の振り込みをお願いすることは絶対にありません!
不審な電話がかかってきた場合は、警察にご連絡ください。