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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する徴収猶予について

ページID:0004588 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する徴収猶予について

地方税法の改正に伴い、町税の徴収を猶予する特例制度が制定されました。

徴収猶予する特例制度の画像

猶予期間

各納期の納期限の翌日から最長1年です。

例)令和2年度 固定資産税・都市計画税第1期(令和2年6月1日納期限)
→令和3年6月1日まで猶予することができます。

猶予を受けた町税に対して、猶予期間を途中で延長することはできません。

(猶予を6ヶ月としたあとに、3ヶ月延長する等)。

※猶予期限後も、なお、町税の納付が困難な場合は、猶予期限までにご相談ください。

申請の手続き

  1. 申請書(こちら[PDFファイル/675KB]からダウンロードできます)
    記載例[PDFファイル/683KB](会社員やアルバイトなど給与収入の方)
    記載例[PDFファイル/691KB](自営業の方、法人名で申請する場合)
    ​〈申請書記入時の注意点〉
    • 申請には期限があるので、下記の「申請期限」を確認してください。
    • 申請書類でお伺いすることがありますので、必ず電話番号を記入してください。
    • 法人が申請する場合、代表者の住所、役職、氏名を法人の所在地や名称の下に併せて記載してください。
    • 今回の徴収猶予の特例を受ける場合、申請書内「2猶予額の計算方法」の「収入減少率」が概ね20%以上減少していることが条件となります。
    • 収入は、新型コロナウイルスの影響によるもののみを記入してください。
      年金額の減少や生命保険等満期による一時所得の減少など、新型コロナウイルスの影響以外で減少した収入は含みません。
  2. 添付資料

申請方法

窓口、郵送、eLTAX

郵送の場合の送付先

〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町大字青木668番地1

湯浅町役場 住民生活課 税務係

申請期限

 納期限まで​

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