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子育て家庭への支援・助成
手当・助成
児童手当
〔健康推進課保健子ども係 電話:0737-65-3008〕
児童手当とは、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月より、児童手当の制度が一部変更になりました
変更内容
(1)支給対象年齢拡大
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童がいる世帯が支給対象となります。
(2)所得制限撤廃
上記(1)に該当する世帯の全世帯が、児童手当の支給対象となります。
(3)多子加算の拡充
第3子以降の児童は、児童1人当たりの支給額が一律3万円となります。
(4)算定児童の年齢拡充
算定児童として、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの子をカウントします。
(5)支給回数を年6回に変更
支払日は2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日となります(10日が土日の場合は、直前営業日となります。)。
手当月額
≪令和6年10月から≫
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代 | なし(算定児童としてのカウントのみ) | なし(算定児童としてのカウントのみ) |
申請が必要な場合と不要な場合があります。
以下の手続き要否確認シートをご確認いただき、申請が必要な場合は申請してください。
児童手当 手続き要否確認シート [PDFファイル/104KB]
特別児童扶養手当
〔福祉課福祉係 電話:0737-64-1120〕
詳しくは、こちらへ
特別児童扶養手当