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子育て家庭への支援・助成
手当・助成
児童手当
〔健康推進課保健子ども係 電話:0737-65-3008〕
次代の社会を担う子どもの健やかな成長を社会全体で応援するための制度です。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
3歳未満 ・・・・・・・・・ 一律15,000円
3歳以上~小学校終了前 ・・ 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 ・・・・・・・・・・ 一律10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育をしている児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に前月分までの手当を支給します。(口座振込)
乳幼児・子ども医療費助成
〔健康推進課保健子ども係 電話:0737-65-3008〕
小学校就学前の児童の医療機関受診時に「乳幼児医療費受給資格証」と健康保険証を一緒に提示すると、保険給付分の医療費の自己負担が免除されます。
平成31年度より小学校入学から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童には「子ども医療費受給資格証」により乳幼児医療と同様に、医療費の助成を受けられます。
特別児童扶養手当
〔福祉課福祉係 電話:0737-64-1120〕
詳しくは、こちらへ
特別児童扶養手当