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通学区域

ページID:0001342 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

通学区域について

通学区域並びに学校指定について

湯浅町では、湯浅町立の小学校及び中学校において、通学区域を定めると共に、その区域における学校指定を行っています。

学校の指定は、保護者の住所に属する通学区域となります。

なお、特別の理由があり、区域外の学校に就学しようとする場合は、別に申請をしていただく必要がありますので、次項の「区域外通学許可について」をご覧ください。

 

湯浅町 通学区域

湯浅町 通学区域

学 校 名 称 通 学 区 域
湯浅小学校 大字湯浅
大字別所
大字青木(行政区山田区を除く)
大字栖原(行政区方津戸・横田・方津戸団地地区)
大字吉川(横田区)
山田小学校 大字山田
田栖川小学校 大字栖原(行政区方津戸・横田・方津戸団地地区を除く)
田栖川小学校吉川分校 大字吉川
田村小学校 大字田
湯浅中学校 町内全域

 区域外通学許可について

町立小・中学校の学区については「湯浅町立小学校及び中学校通学区域並びに学校指定に関する規則」に定めるとおりですが、特別な事情により学区以外の学校への通学を希望する場合には、学区外通学許可の申請が必要となります。

学区外通学許可となる理由は主に下記の表の通りです。いずれも通学の安全上支障がないことが条件となります。

 

許可できる理由 通 学 区 域
1  小学校の学年途中に転居した際に、現在の学校に引き続き通学する。  学年末まで
2  小学校の隣接する学区へ転居等した際に、現在の学校に引き続き通学する。  小学校卒業まで
3  中学校在籍途中に転居等した際に、現在の学校に引き続き通学する。  中学校卒業まで
4  転居予定先の学区の学校へ、転居する前から通学する。  転居完了まで
5  住居の改築などで、一時的に学区外に転居するが、現在の学校に引き続き通学する。  改築完了まで
6  共働き等しているため、学区外の預託する親戚・祖父母等また勤務先のある学校に通学する。  卒業まで
7  事情により、現在の居住地に住民登録ができない場合に、実際に居住している学区の学校に通学する。  委員会の認める期間
8  特別支援学級のある学校へ通学する。  卒業まで
9  心身に著しい疾患があり、転居等による転校に支障がある場合に現在の学校に引き続き通学する。  疾患が解消するまで
10  転居等により学区が変わったが、過去に長期欠席があるなど、性格・精神の状態から 転校に支障があると認められる場合に、現在の学校に引き続き通学する。  必要な期間
11  いじめや、精神の状態による不登校などで、転校することによって改善がのぞめる場合に、学区外の学校に通学する。  必要な期間
12  通学にかかる距離があきらかに近いと認められるとき、その近くにある学区外の学校に通学する。  卒業まで
13  地域の活動の中で特定のスポーツ活動等を行ってきており、今後も活動を継続したいが、学区内の学校にその希望する部活動がない場合、当該部活動のある近隣の学校に通学する。  卒業まで(ただし、活動を停止した場合は学校長と協議して定める)
14  当表1~13に該当するいずれかの理由により兄弟姉妹が学区外の学校に通学している場合に、その兄弟姉妹と同じ学校に通学する。  必要な期間
15  その他教育委員会が特に必要と認める場合。  必要な期間

 ※なお、申請に際しては必ず湯浅町教育委員会までご相談ください。