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異動申込

ページID:0005487 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

異動の申し込み

目次


1.水道を使い始める時

2.水道の使用を止める時

3.使用者の名義を変更したい時

4.給水装置の所有者が変更した時

5.量水器の口径を変更する時

6.口座振替取扱金融機関

概要


 
内容 様式 届出方法
引っ越しにより水道を再び使う時など 給水開始届 持参・郵送・Fax
引っ越しにより水道を使わなくなった時など 給水中止届 持参・郵送・Fax
結婚や離婚により契約中の氏名が変わる時など 水道使用者名義変更届 持参・郵送・Fax
水道の権利がある土地を売買した時など 給水装置所有者変更届 持参
事業を廃業して口径を40mmから13mmに変える時など 給水装置口径変更届 持参・郵送・Fax

【届出様式はこちら】

水道を使い始める時(給水開始届)

給水開始届」に必要事項を記入し、水道事務所へご提出下さい。郵送やFaxで送付していただいても結構です。

※引っ越しなどにより水道の使用を開始または中止する場合は、予定日が決まり次第、お早めに申請をお願いします。

※漏水事故防止などのため、止水栓(元栓)により閉栓している場合や水道メーターを外している場合があります。これらの場合は水道事務所で対応いたしますので、必ず使い始める3日前までにご連絡をお願いします。急なご連絡には対応できない場合があります。

※同時に下記の金融機関で口座振替の手続きをお願いします。水道事務所でも口座振替申込書をお渡しできます。

水道の使用を止める時(給水中止届)

給水中止届」に必要事項を記入し、水道事務所へご提出下さい。郵送やFaxで送付していただいても結構です。

※当日の立ち合いは不要です。

※引っ越しの際は、蛇口などを完全に閉めて下さい。

※給水中止の届出がない場合は、水道水の使用がなくても基本料金が発生します。

※給水中止される場合は、検針日から中止日までの水道料金の精算が必要になります。転出先のご連絡をお願いします

水道の名義を変更したい時(水道使用者名義変更届)

水道使用者名義変更届」に必要事項を記入し、水道事務所へご提出下さい。郵送やFaxで送付していただいても結構です。

※旧名義人の債務(料金)を引き継ぐことになりますので、ご注意下さい。

給水装置の所有者が変更した時(給水装置所有者変更届)

所有者の変更の手続きについて


土地、建物の売買・相続などに伴い給水装置の所有者が変更となる場合、「給水装置所有者変更届」を水道事務所へご提出していただく必要があります。

給水装置の所有者とは


道路に布設している水道管(配水管)から分岐して、各ご家庭に引き込まれる管(給水管)から蛇口まで給水装置と言います。

給水装置は個人の財産ですが、「所有者」と「使用者」がいます。

所有者」とは、給水装置の財産を所有している方です。

「使用者」とは、実際に水道を使用している方になります。

量水器の口径を変更する時(給水装置口径変更届)

給水装置口径変更届」、「給水開始届」及び「給水中止届」に必要事項を記入し、水道事務所へご提出下さい。

※まずは、水道設備会社にご連絡ください。

口座振替取扱金融機関

  • 紀陽銀行
  • きのくに信用金庫
  • 近畿労働金庫
  • ありだ農業協同組合(JAありだ)
  • なぎさ信用漁業協同組合連合会(なぎさ信漁連)
  • ゆうちょ銀行

【お知らせ:水道料金口座振替のお願いはこちら】