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異動申込
異動の申し込み
目次
概要
内容 | 様式 | 届出方法 |
---|---|---|
引っ越しにより水道を再び使う時など | 給水開始届 | 持参・郵送・Fax |
引っ越しにより水道を使わなくなった時など | 給水中止届 | 持参・郵送・Fax |
結婚や離婚により契約中の氏名が変わる時など | 水道使用者名義変更届 | 持参・郵送・Fax |
水道の権利がある土地を売買した時など | 給水装置所有者変更届 | 持参 |
事業を廃業して口径を40mmから13mmに変える時など | 給水装置口径変更届 | 持参・郵送・Fax |
水道を使い始める時(給水開始届)
「給水開始届」に必要事項を記入し、水道事務所へご提出下さい。郵送やFaxで送付していただいても結構です。
※引っ越しなどにより水道の使用を開始または中止する場合は、予定日が決まり次第、お早めに申請をお願いします。
※漏水事故防止などのため、止水栓(元栓)により閉栓している場合や水道メーターを外している場合があります。これらの場合は水道事務所で対応いたしますので、必ず使い始める3日前までにご連絡をお願いします。急なご連絡には対応できない場合があります。
※同時に下記の金融機関で口座振替の手続きをお願いします。水道事務所でも口座振替申込書をお渡しできます。
水道の使用を止める時(給水中止届)
「給水中止届」に必要事項を記入し、水道事務所へご提出下さい。郵送やFaxで送付していただいても結構です。
※当日の立ち合いは不要です。
※引っ越しの際は、蛇口などを完全に閉めて下さい。
※給水中止の届出がない場合は、水道水の使用がなくても基本料金が発生します。
※給水中止される場合は、検針日から中止日までの水道料金の精算が必要になります。転出先のご連絡をお願いします。
水道の名義を変更したい時(水道使用者名義変更届)
「水道使用者名義変更届」に必要事項を記入し、水道事務所へご提出下さい。郵送やFaxで送付していただいても結構です。
※旧名義人の債務(料金)を引き継ぐことになりますので、ご注意下さい。
給水装置の所有者が変更した時(給水装置所有者変更届)
所有者の変更の手続きについて
土地、建物の売買・相続などに伴い給水装置の所有者が変更となる場合、「給水装置所有者変更届」を水道事務所へご提出していただく必要があります。
給水装置の所有者とは
道路に布設している水道管(配水管)から分岐して、各ご家庭に引き込まれる管(給水管)から蛇口までを給水装置と言います。
給水装置は個人の財産ですが、「所有者」と「使用者」がいます。
「所有者」とは、給水装置の財産を所有している方です。
「使用者」とは、実際に水道を使用している方になります。
量水器の口径を変更する時(給水装置口径変更届)
「給水装置口径変更届」、「給水開始届」及び「給水中止届」に必要事項を記入し、水道事務所へご提出下さい。
※まずは、水道設備会社にご連絡ください。
口座振替取扱金融機関
- 紀陽銀行
- きのくに信用金庫
- 近畿労働金庫
- ありだ農業協同組合(JAありだ)
- なぎさ信用漁業協同組合連合会(なぎさ信漁連)
- ゆうちょ銀行