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【受付休止中】町内で創業しようとする個人または法人を支援します
湯浅町では、地域の産業振興および経済活性化を目的として、町内で新たに創業(第二創業を含む)しようとする者が、創業までに必要とする経費の一部を予算の範囲内において補助します。
詳しい内容は湯浅町創業支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/179KB]をご覧ください。
補助対象者
町内において創業を行う者であって、次の要件をすべて満たす者。
- 町税等の滞納がないこと。
- 次のいずれかに該当する者であること。
- 個人事業者の場合、事業完了までに町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されていること。
- 法人の場合、事業完了までに、本店所在地を本町とした法人の設立を行い、その代表者となっていること。
- 町内に事業所等(仮設または臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。)を設置し、または設置しようとしていること。
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと。
- 適切な事業計画を有していることについて、推薦書(様式第6号)による湯浅町商工会の推薦を得ていること。
- 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)で創業すること。
補助対象事業
- 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業届等の届出により新たな事業を開始する場合。
- 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、事業を開始する場合。
- すでに事業を営んでいる個人または法人において、業態転換や新事業(新分野)に進出する場合。
補助金額
1事業につき上限100万円(10分の10補助)
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てとなります。
対象経費
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、定款認証料、収入印紙代等は除く。)
- 事業所等の改修・改装に係る費用
- 設備費(パソコン、プリンターなど汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないものは除く。)
- 試供品サンプル品製作に係る費用(原材料費含む。)
- 知的財産権等関連経費
- 謝金(専門家指導受入れに係る経費)
- パンフレット印刷、ダイレクトメール郵送料の実費(切手の購入費は除く。)
申込受付
令和6年4月1日(月曜日)~
「湯浅町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]」につぎの関係書類を添えて提出してください。
(関係書類)
- 湯浅町創業支援事業補助金事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/24KB]
- 収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/15KB]
- 同意書(様式第7号) [Wordファイル/15KB]
- 推薦書(様式第6号) [Wordファイル/15KB]
- 対象経費の根拠となる見積書(写し)等
- その他町長が必要と認める書類