ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 湯浅町役場 > 住民生活課 > 定額減税補足給付金(不足額給付)1型 詳細ページ

本文

定額減税補足給付金(不足額給付)1型 詳細ページ

ページID:0010074 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(不足額給付)1型 詳細ページ

1型とは(本来給付すべき調整給付金との差額が生じた方)

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、

当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

 

例1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより

「R6年分推計所得税額(R5年所得)」 >「令和6年分所得税額(R6年所得)」となった方

例2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより

「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

例3)当初調整給付後に、税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく不足額給付時に一律対応することとされた方

注意)所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は調整給付の対象にはなりません。

1型給付の支給手続

1、令和6年度と令和7年度の個人住民税が湯浅町で課税されている場合

 

・対象者には、湯浅町から給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。

・内容(支給要件、振込先)を確認して返信してください。

支給確認書 様式(PDFファイル) [PDFファイル/877KB]

支給確認書1

支給確認書2

支給確認書3

2、令和6年度個人住民税は別の自治体で、令和7年度は湯浅町で課税されている場合 

例)令和6年1月2日以降に湯浅町へ転入してきた方など

 

・給付金を受け取るには、申請が必要です。

・対象者と見込まれる方には「申請書」を送付します。必要な書類を添えて申請を行ってください。

申請書(転入者)様式 [PDFファイル/624KB]

転入者用申請書1

転入者用申請書2

転入者用申請書3

元のページへ戻る

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)