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定額減税補足給付金(不足額給付まとめ)
定額減税補足給付金(不足額給付)ご案内
お知らせ
確認書等の発送は8月中旬頃を予定しております。現在、準備中ですので発送前のお問合せは対応できかねます。
調整給付金(不足額給付分)とは? 1型と2型があります。
調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により当初調整給付(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※ R6年に「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、定額減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
【参考】当初 調整給付金の国配布資料<外部リンク>
1型とは(本来給付すべき調整給付金との差額が生じた方)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、
当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
例1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「R6年分推計所得税額(R5年所得)」 >「令和6年分所得税額(R6年所得)」となった方
例2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
例3)当初調整給付後に、税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく不足額給付時に一律対応することとされた方
注意)所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は調整給付の対象にはなりません。
2型とは(事業専従者や合計所得金額が48万円を超えていた方で、定額減税対象外であった方)
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方で
下記の条件をすべて満たす方
(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)
に対して1人当たり原則4万円(定額)を支給します
例)青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
合計所得金額48万円超の方
【条件1】令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
(本人として定額減税対象外)
【条件2】税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方
(扶養親族としても定額減税対象外)
【条件3】低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
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