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定額減税補足給付金(不足額給付まとめ)

ページID:0010078 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(不足額給付)ご案内

お知らせ

確認書等の発送は8月中旬頃を予定しております。現在、準備中ですので発送前のお問合せは対応できかねます。

定額減税補足給付金(不足額給付)

調整給付金(不足額給付分)とは?  1型と2型があります。

調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により当初調整給付(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

※ R6年に「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、定額減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。

【参考】令和6年度 個人住民税の定額減税ページ

【参考】当初 調整給付金の国配布資料<外部リンク>

1型とは(本来給付すべき調整給付金との差額が生じた方)

詳細ページへ遷移します。クリックしてください。

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、

当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

 

例1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより

「R6年分推計所得税額(R5年所得)」 >「令和6年分所得税額(R6年所得)」となった方

例2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより

「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

例3)当初調整給付後に、税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく不足額給付時に一律対応することとされた方

注意)所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は調整給付の対象にはなりません。

2型とは(事業専従者や合計所得金額が48万円を超えていた方で、定額減税対象外であった方)

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個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方で

下記の条件をすべて満たす方

(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)

に対して1人当たり原則4万円(定額)を支給します

例)青色事業専従者、事業専従者(白色)の方

  合計所得金額48万円超の方

 

【条件1】令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ

    (本人として定額減税対象外)

【条件2】税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方

    (扶養親族としても定額減税対象外)

【条件3】低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

「振込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

不審な電話や郵便があった場合は、湯浅町役場、湯浅警察署(電話番号:64-0110)や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

湯浅町からメールで不足額給付金のお知らせを送ることはありません。入力やアクセスすることなく削除してください。

 

 

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