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特定施設
湯浅町全域において、特定施設の設置等を行う場合は、騒音規制法及び振動規制法並びに和歌山県公害防止条例に基づく届出が必要です。
- 提出先:住民生活課
- 届出部数:2部(正本・副本)
騒音規制法関係届出
特定施設の種類ごとの数変更届出書 [Wordファイル/22KB]
添付書類
- 工場の見取図
- 工場の付近の位置図
- 特定施設の配置図
- 施設の平面、側面、断面図
- 作業工程表
- 特定施設の概要(カタログ等)
- 防除設備の概要(カタログ等)
受付期間
- 特定施設設置届出書:設置工事開始の30日前まで
- 特定施設使用届出書:設置場所が指定地域となった日、または施設が特定施設となった日から30日以内
- 特定施設の種類ごとの数変更届出書:設置工事開始の30日前まで
- 騒音の防止の方法変更届出書:設置工事開始の30日前まで
- 氏名等変更届出書:変更があった日から30日以内
- 承継届出書:特定施設の継承があった日から30日以内
- 特定施設使用全廃届出書:特定施設の使用をすべて廃止した日から30日以内
振動規制法関係届出
特定施設の種類ごとの数変更届出書 [Wordファイル/27KB]
添付書類
- 工場の見取図
- 工場の付近の位置図
- 特定施設の配置図
- 施設の平面、側面、断面図
- 作業工程表
- 特定施設の概要(カタログ等)
- 防除設備の概要(カタログ等)
受付期間
- 特定施設設置届出書:設置工事開始の30日前まで
- 特定施設使用届出書:設置場所が指定地域となった日、または施設が特定施設となった日から30日以内
- 特定施設の種類ごとの数変更届出書:設置工事開始の30日前まで
- 振動の防止の方法変更届出書:設置工事開始の30日前まで
- 氏名等変更届出書:変更があった日から30日以内
- 承継届出書:特定施設の継承があった日から30日以内
- 特定施設使用全廃届出書:特定施設の使用をすべて廃止した日から30日以内
和歌山県公害防止条例関係届出
和歌山県ホームページ<外部リンク>