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森林環境税(国税)

ページID:0008147 更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

森林環境税(国税)の課税が始まります

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、町県民税の均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。

 なお、東日本大震災を踏まえて、防災施策に要する費用の財源を確保するために、個人町民税・県民税の均等割額に1,000円(町民税500円・県民税500円)が加算されていましたが、この臨時的措置については令和5年度で終了します。

※町・県民税均等割額及び森林環境税額の合計額については、令和5年度・6年度とも5,500円となります。

※森林環境税が非課税となる基準は、個人町・県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。

森林環境税について

 「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

 森林環境税等の詳細、本町の森林環境贈与税の使途については下記のリンク先をご覧ください。

 

森林環境税及び森林環境譲与税(総務省HP)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_18.html<外部リンク>

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁HP)

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html<外部リンク>

森林環境譲与税の使途について

https://www.town.yuasa.wakayama.jp/soshiki/9/3746.html