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2.医療費が高額になったとき(高額療養費)

ページID:0006773 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。ただし、ベッド代や保険適用でない医療費、入院時の食事代等の自己負担額については、高額療養費の対象となりません。

 

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分

自己負担限度額(月額)

3回目まで

4回目以降※

住民税課税世帯

所得

901万円超

252,600円+

(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得

600万円超

901万円以下

167,400円+

(医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得

210万円超

600万円以下

80,100円+

(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

●所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

●70歳未満の方はひとつの医療機関(医科と歯科、入院と外来は別々)の自己負担額が21,000円を超えた分のみが合算できます。

●ご自分がどの区分に該当するかは、係へお問い合わせください。

 

70歳以上の方の自己負担額限度額(月額)

所得区分

外来

(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

3回目まで

4回目以降※1

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+

(医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+

(医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+

(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般所得者

(課税所得145万円未満等)

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

44,400円

低所得者2※2

8,000円

24,600円

低所得者1※3

15,000円

※1)過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。

※2)同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人

※3)低所得者2に該当する人で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を差し引いたときに0円になる人

●ご自分がどの区分に該当するかは、係へお問い合わせください。

 

高額療養費の支給申請について

支給対象となる方には申請のご案内通知を送付しています。

医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)を確認して通知を作成するため、送付は診療を受けた月から2か月後以降となります。(レセプトの到着が遅れた場合は通知の送付時期も遅れます。)

通知が届きましたら、内容を確認していただき、申請してください。

※申請には医療機関の領収書が必要です。捨てずに保管をお願いします。

 

限度額適用認定証の交付

医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、同一月・同一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。(ベッド代、食事代等の保険適用外は含まれません。)

 

●70歳以上の現役並み所得者3・一般の人は認定証の交付申請は不要です。

 

限度額適用認定証についてはこちら

 


マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。