本文
3.限度額適用認定証
限度額適用認定証とは
医療費が高額になる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、医療機関の窓口に提示することで、同一月・同一医療機関における自己負担額が限度額までとなります。(ベッド代や食事代等の保険適用外は含まれません。)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
申請に必要なもの
・国民健康保険資格確認書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請が必要な方
年齢 |
所得区分 |
発行される証 |
70歳未満 |
課税世帯 |
限度額適用認定証 |
非課税世帯 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
|
70歳以上 |
現役並み所得者3 |
認定証発行対象外 |
現役並み所得者2 |
限度額適用認定証 |
|
現役並み所得者1 |
||
一般 |
認定証発行対象外 |
|
低所得者2 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
|
低所得者1 |
課税区分の詳細及び各区分の限度額については、こちらのページをご確認ください。
住民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額されます
入院時の食事代は一食当たり490円ですが、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、次の表の金額に減額されます。
住民税非課税世帯(オ) 低所得者2 |
過去12か月で90日までの入院 |
230円 |
過去12か月で90日を超える入院 【長期入院該当】※ |
180円 |
|
低所得者1 |
110円 |
※長期入院該当の認定を受ける場合は、申請の際に過去12か月以内の入院日数が90日を超えることが確認できる書類(医療機関の領収書、入院証明書等)が必要となります。