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3.限度額適用認定証

ページID:0006774 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証とは

医療費が高額になる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、医療機関の窓口に提示することで、同一月・同一医療機関における自己負担額が限度額までとなります。(ベッド代や食事代等の保険適用外は含まれません。)

 


マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。厚生労働省ホームページ<外部リンク>


                                                                  

申請に必要なもの

・国民健康保険被保険者証

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

申請が必要な人

年齢

所得区分

発行される証

70歳未満

課税世帯

限度額適用認定証

非課税世帯

限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳以上

現役並み所得者3

認定証発行対象外

現役並み所得者2

限度額適用認定証

現役並み所得者1

一般

認定証発行対象外

低所得者2

限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得者1

課税区分の詳細及び各区分の限度額については、こちらのページをご確認ください。

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 

住民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額されます

入院時の食事代は一食当たり460円ですが、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、次の表の金額に減額されます。

住民税非課税世帯(オ)

低所得者2

過去12か月で90日までの入院

210円

過去12か月で90日を超える入院

【長期入院該当】※

160円

低所得者1

100円

※長期入院該当の認定を受ける場合は、申請の際に過去12か月以内の入院日数が90日を超えることが確認できる書類(医療機関の領収書、入院証明書等)が必要となります。