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移動支援・日中一時支援事業
移動支援事業とは
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供する事業です。
日中一時支援事業とは
障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る事業です。
対象者
- 療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者
- 難病患者は手帳所持者と同程度の状態であることが、医師の意見書等により確認できる者
申請に必要なもの
- 地域生活支援事業支給申請書
- 世帯状況・収入申告書
- 移動・日中一時支援 医師意見書(難病患者の方のみ)

