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移動支援・日中一時支援事業
移動支援事業とは
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出時に利用できる事業です。
日中一時支援事業とは
障害者等の日中における活動を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る事業です。
対象者
- 療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者で、屋外の移動が著しく困難な者
- 難病患者は手帳所持者と同程度の状態であることが、医師の意見書等のより確認できる者
申請に必要なもの
- 地域生活支援事業支給申請書
- 世帯状況・収入申告書
- 印鑑
- 移動・日中一時支援 医師意見書(難病患者の方のみ提出してください。)
また、利用希望者から申請時、面接調査により生活状況や障害状況の確認及び必要とするサービス時間を検討し、必要な支給時間数を決定します。
移動・日中一時支援 医師意見書 [Wordファイル/17KB]