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和歌山県パートナーシップ宣誓書受領証の提示により湯浅町で利用可能な行政サービス

ページID:0008767 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

和歌山県パートナーシップ宣誓制度とは

一方または双方が性的少数者であるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束するパートナーシップ宣誓を行い、和歌山県が宣誓したことを証明するパートナーシップ宣誓書受領証を交付する制度です。

※手続きの詳細等は下記の和歌山県ホームページをご覧ください。

和歌山県:多様な性への理解促進<外部リンク>

湯浅町で利用可能な行政サービス

本町としても性の多様性を尊重し、和歌山県パートナーシップ宣誓書受領証の提示により令和6年9月2日から、以下の行政サービスが利用可能です。

【令和6年9月2日現在】和歌山県パートナーシップ宣誓書受領証の提示により湯浅町で利用可能な行政サービス一覧 [PDFファイル/81KB]

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