本文
「性の多様性に関する職員ガイドライン」を策定しました
近年、「LGBTQ」という言葉が広く認知され、性的指向や性自認に関する社会的関心が高まっています。令和5年6月には、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」いわゆる「LGBT理解増進法」が公布・施行されました。
本町では、性の多様性への取り組みとして、令和7年3月に「性の多様性に関する職員ガイドライン」を策定しました。
本ガイドラインは、性的少数者の方が窓口や電話などで安心して行政サービスを利用できるよう、性の多様性に関する基本的な考え方や対応のポイントをまとめたものです。
今後も性の多様性を尊重し、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現に向けて取り組んでまいります。