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湯浅町部落差別解消推進基本計画
部落差別とは
部落差別とは、日本の長い歴史の中で形づくられた身分制度を発端とし、一部の人たちが特定の地域出身であることや、そこに居住していたことを理由に日常生活における言動、就職や結婚といった人生の節目等において嫌な思いや不当な扱いを受けるといった深刻な人権問題です。
計画策定の背景と目的
平成28年12月に情報化の進展に伴い差別の状況が変化していることを踏まえ、「部落差別の解消の推進に関する法律(以下「部落差別解消推進法」)」が制定されましたが、平成29年度に3件の部落差別に該当する差別事件が発生しました。こういったことから、町においても令和元年10月から「湯浅町部落差別をなくす条例(以下「町条例」)」を施行し、部落差別解消推進法、町条例の周知に努めています。
町条例において、計画をつくることが定められており、令和2年度から実施した調査結果に基づき、部落差別の解消を目的とした基本的な取り組みを示したのが、この「湯浅町部落差別解消推進基本計画」(令和7年度~令和11年度)です。
町条例において、計画をつくることが定められており、令和2年度から実施した調査結果に基づき、部落差別の解消を目的とした基本的な取り組みを示したのが、この「湯浅町部落差別解消推進基本計画」(令和7年度~令和11年度)です。

部落差別のない社会の実現に向けて
「部落差別は、そっとしておけばそのうちなくなるのではないか」
「自分は差別をしていないし、差別もされていない。だから自分には関係がない」
――このように考えてはいませんか?
差別に対して無関心であったり、正しい知識がなかったりすると、社会に存在する差別に気づくことができないだけでなく、自分自身が知らないうちに差別的な言動をしてしまうこともあります。そのような言動は、結果として差別を助長することにつながりかねません。
部落差別をはじめ、あらゆる差別は、決して許されるものではありません。私たち一人ひとりが手を取り合い、互いの人権を尊重しながら、『差別のない 元気・笑顔の花咲く町 湯浅町』 の実現を目指しましょう。
「自分は差別をしていないし、差別もされていない。だから自分には関係がない」
――このように考えてはいませんか?
差別に対して無関心であったり、正しい知識がなかったりすると、社会に存在する差別に気づくことができないだけでなく、自分自身が知らないうちに差別的な言動をしてしまうこともあります。そのような言動は、結果として差別を助長することにつながりかねません。
部落差別をはじめ、あらゆる差別は、決して許されるものではありません。私たち一人ひとりが手を取り合い、互いの人権を尊重しながら、『差別のない 元気・笑顔の花咲く町 湯浅町』 の実現を目指しましょう。