消費喚起による地域経済の活性化を目的として、湯浅町内の取扱店(使用可能店舗)で使用できる商品券「ゆあさクーポン(第4弾)」を交付します。
クーポンについて
交付対象
- 令和5年6月1日において、湯浅町の住民基本台帳に記録されている方。
- 令和5年6月1日において湯浅町の住民基本台帳に登録されており、かつ、引き続き住民登録がされている母親から令和5年12月31日までに出生した方。
交付額
交付対象者1人あたり 10,000円分
- すべての取扱店で使用できる 「共通券」 5,000円分(500円×10枚)
- 大型店以外で使用できる「中小規模店専用券」5,000円分(500円×10枚)
注意事項
使用期間
令和5年12月31日(日曜日)まで
【注意】有効期限を過ぎると無効になります。
その他注意事項
- ゆあさクーポンは取扱店(使用可能店舗)でのみ使用可能です。
- 転売、現金との引き換え及びその他の商品券・金券等との交換はできません。
- 出資または債務、たばこ等への支払には使用できません。
- 盗難、紛失及び滅失に関して町は責任を負いません。
- 釣銭のお渡しはできません。
- 有効期限内外に関わらず、現金での払い戻しはできません。
その他
DV等支援対象者の方はご確認ください
親族等からの暴力を理由に避難されている(住民票を現住所に移せていない)方で、クーポン券の送付先を変更する必要がある方は、こちらのページにて手続きの方法をご確認ください。
税制上の取り扱いについて
ゆあさクーポン(第4弾)は税制上「一時所得」に区分され、課税対象となる場合があります。
(必ず税負担が発生するものではありません。)
- 一時所得は、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されます。
- 他の一時所得とされる金額との合計が50万円を超えないかぎり、課税対象になりません。
- 一般的な給与所得者について、給与所得以外の所得が20万円以下である場合は、確定申告は不要とされています。