消費喚起による地域経済の活性化を目的として、国の重点支援地方交付金を活用したクーポン券「ゆあさクーポン(第6弾)」を配付します。
クーポンは湯浅町内の取扱店で使用できます。
クーポンについて
交付対象
- 令和8年1月1日において、湯浅町の住民基本台帳に登録されている方。
- 令和8年1月1日において湯浅町の住民基本台帳に登録されており、かつ、引き続き住民登録がされている母親から令和8年4月1日までに出生した方。
交付額
交付対象者1人あたり 20,000円分
- すべての取扱店で使用できる 「共通券」 10,000円分(1,000円×10枚)
- 大型店以外で使用できる「中小規模店専用券」10,000円分(1,000円×10枚)
デザイン
クーポンのデザインはつぎのとおりです。
| 共通券 |
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| 中小規模店専用券 |
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注意事項
配付時期
クーポンは令和8年2月中旬頃から配達を開始します。(下の封筒に入れて、ゆうパックで送付します。)

- 配達のため複数回訪問してもお届けできない場合は、不在票が投函されます。そのため不在により近隣のご家庭と配達日が異なる場合があります。
- まだクーポンを受け取っていないご家庭で、不在票が投函されていない場合は、必ず再配達されますので、しばらくお待ちください。
使用期限
令和8年6月30日(火曜日)まで
【注意】使用期限を過ぎると無効になります。
その他注意事項
- ゆあさクーポンは取扱店でのみ使用可能です。
- 転売、現金との引き換え及びその他の商品券・金券等との交換はできません。
- 出資または債務、たばこへの支払には使用できません。
- 盗難、紛失及び滅失に関して町は責任を負いません。
- 釣銭のお渡しはできません。
- 有効期限内外に関わらず、現金での払い戻しはできません。
その他
家庭内暴力を理由に避難されている方はご確認ください
家庭内暴力を理由に避難されている(住民票を現住所に移せていない)方で、クーポン券の送付先を変更する必要がある方は、こちらのページにて手続きの方法をご確認ください。
税制上の取り扱いについて
ゆあさクーポン(第6弾)は税制上「一時所得」に区分され、課税対象となる場合があります。
(必ず税負担が発生するものではありません。)
- 一時所得は、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されます。
- 他の一時所得とされる金額との合計が50万円を超えないかぎり、課税対象になりません。
- 一般的な給与所得者について、給与所得以外の所得が20万円以下である場合は、確定申告は不要とされています。