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湯浅町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金

ページID:0011309 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

湯浅町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金

 

 再生可能エネルギーの導入、省エネルギー化の促進により、本町の脱炭素化を図るため、太陽光発電設備等を設置する個人に補助金を交付します。

 

受付期間

 

令和8年5月22日から

※受付は交付決定年度の11月の最終開庁日までに実績報告書を提出できる者に限ります。

※予算上限に達した時点で受付終了となります。

 

補助対象設備

 

・太陽光発電設備(自己消費型)

・蓄電池(太陽光発電と同時に設置する場合に限る。)

・コージェネレーションシステム

 

補助金額

 

・太陽光発電設備

上限:80.5万円未満

3kWまで105,000円/kW

4kWから70,000円/kW

(太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満であること)

・蓄電池

上限:47万円(価格の3分の1)

・コージェネレーションシステム

上限:30万円(価格の2分の1)

 

補助金交付条件

 

共通条件

 

・湯浅町に住所を有しその住所に居住しているか、設置後に居住を予定している個人

・工事着工前であること

・設備の設置完了から60日を経過する日または、11月の最終開庁日のいずれか早い日までに実績報告出来る方

・和歌山県が実施する説明会を受講した事業者によって設置されること

・同種の補助対象設備に対し、和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金又は、湯浅町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金の交付をうけていない方

 

太陽光発電設備(自己消費型)

 

・固定価格買取制度(FIT)やFIP制度の認定を取得しないこと

・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること

・ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備(屋根一体型太陽光発電設備を除く。)でないこと

・太陽光発電設備の発電電力等の計測器が設置されること。

・太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満のものであること

 なお、増設の場合においては、既存分を含めて10kW未満のものであること

 

蓄電池

 

・本事業で導入される太陽光発電設備の付帯設備であること

※蓄電池のみの申請はできません。

・12.5万円/kW以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるように努めること

・据置型(定置型)のものであること

・20kW未満のものであること

・国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているものであること

 

コージェネレーションシステム

 

・一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録制度において登録されているものであること。

 

交付申請

 

申請の手引きをご確認のうえ、交付申請を行ってください。

様式

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